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「賃金業へ登録されていれば違法性はないのか?」
こちらは、現時点ではあくまでも”義務付けを検討”とのこと。法改正に至っていない為、原則、貸金業登録がない業者が事業運営をされても問題はないだろうという状況のようです。参考:一般財団法人 日本ファクタリング協会
2020年3月25日金融庁は2月6日、「給料の前払いの給料ファクタリング」という金融取引について、、貸金に当たると、初めての見解を発表に対し、前払いできるくん」を運営する株式会社 Payment Technologyから給与ファクタリングサービス(以下「給与ファクタリング」)とは性質が異なるものであるとの発表がなされた。「給与前払い業者に関する一部報道について」その内容は労働者との契約ではなく、直接企業との取引になるため、給与ファクタリングの問題には該当しないとのこと。
当サイトで紹介している給与ファクタリング業者へも問い合わせを行ってみた。回答があり次第、随時お知らせしていく予定。
2020年3月10日金融庁は2月6日、「給料の前払いの給料ファクタリング」という金融取引について、、貸金に当たると、初めての見解を発表。業者はこれまで、取引は債権の売買であって貸金にあたらないとして、貸金業法の上限金利を超える法外な「手数料」を取っている会社が多数存在していた。これで給与ファクタリング会社も淘汰されてく可能性が出てきた。
ただ金融庁のホームページで記載が見当たらないので、情報源はまだ特定できない状態だ。ファクタリング業者との相談は、こちらも参考になるかもしれない、⇒(4) 貸金等に関する相談事例等及びアドバイス等
2020年3月8日